CBD配合のOEM化粧品製造に関しての原料持ち込みの場合のお願いです。
OEM製造に関しては原料持ち込みも対応しておりますが、CBD持ち込みの場合は
かなり厳しくなってきました。
昨今の薬機法の改定に伴い大麻由来成分に関して持ち込みの場合はCOAと輸入許可書が
必須ですがさらに原料メーカーから規制成分は入ってない書面とCBDを購入された
お客様からも原料には違法成分が入っていない書面が必須になっております。
また記載内容には規制成分の成分名省略しないで明記した書面が必要となって来て
おります。
また、今後の規制も事も踏まえますと調査が必要とする場合もございますので、持ち込み
頂きました原料のロットなどを控えて頂き、調査に協力できる体制にてお願い致します。
尚、書類をご用意出来ない場合は弊社の方で信頼出来る原料屋さんをご紹介可能ですので
お問合せ下さい。